
ニュースで「レベル4」という言葉を見かけます。運転席に人がいない車のことだと説明されます。
ところが日本の道路交通法を開いても、レベルという言葉は1回も出てきません。では3と4は、車の何が違うのでしょうか。
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この記事の制度の内容は警察庁が公開している「自動運転」のページによります。レベル3と4の基準の違いは国土交通省の発表で、条文はe-Govの道路交通法で確かめました。
道路交通法は、レベルの数で書いていない
レベルという数え方は、SAEという米国の団体が決めた技術の区分です。道路交通法の条文には「レベル」が1回も出てこず、代わりに特定自動運行という言葉が190回以上使われています。
警察庁の説明では、特定自動運行はSAEレベル4に相当する「運転者がいない状態での自動運転」です。法律は数ではなく、運転者がいるかどうかで書き分けていました。
| 改正 | 何が変わったか | 施行 |
|---|---|---|
| 令和元年 | レベル3の車が安全に走れるよう規定を整備 | 令和2年4月 |
| 令和4年 | レベル4にあたる特定自動運行の許可制度を創設 | 令和5年4月 |

3と4を分けるのは、自動運転を続けられなくなったときの動き
レベル3もレベル4も、決められた条件の中ではシステムが運転を受け持つ自動運転です。違いが出るのは、故障や天気の急変で自動運転を続けられなくなったときでした。
国土交通省の基準では、レベル3の車はそのとき運転席の人に引き継ぎの警報を出します。だから車の中には、すぐ代われる人が座っていなければなりません。
一方レベル4の車は、同じ場面で自分で安全に止まります。人に引き継がないので、車内にも遠くの監視席にも運転する人が要らないわけです。
この基準で国内初のレベル4と認められたのは、福井県永平寺町を走る自動運転車でした。認可は2023年3月で、道路運送車両法によるものです。そのうえで翌月からの改正道路交通法の許可を受ければ、無人の自動運転で移動サービスを走らせられます。

ドライバーがいないなら、誰が何を受け持つのか
運転席が空でも、道路で起きることへの責任は残ります。そこで道路交通法は、特定自動運行をする人に計画を出させ、許可制にしました。計画には、走る経路や日にちと時間帯、運ぶ人や物を書きます。
さらに法律の中でドライバーに課していた決まりの多くを、特定自動運行主任者などに読み替えています。ハンドルを握る人がいなくなっても、決まりの宛先は人に残されていました。
なお運転支援機能は、どれほど賢くても運転の主体は運転者で、自動運転とは別のものだと警察庁は注意しています。前の車との距離を保つ機能などを過信して追突する事故が、国内外で起きているからです。
まとめ
- レベルはSAEが決めた技術の区分で、道路交通法の条文には1回も出てこない
- 法律は「運転者がいるか」で書き分け、レベル4にあたるものを特定自動運行と呼ぶ
- レベル3は続けられなくなると運転者に引き継ぎ、レベル4は自分で安全に止まる
- 特定自動運行は許可制で、経路や時間帯、運ぶ人や物を計画に書く
- 運転者向けの決まりの多くは、特定自動運行主任者などに読み替えられる
レベル3と4を分けているのは、続けられなくなったときに人へ渡すか、自分で止まるかでした。自分で止まれるからドライバーが要らなくなり、法律はその自動運転を特定自動運行として扱っています。



